2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
政府への配当額が平成三十一年三月期決算で見ると四千四百六十億円程度であります。 財政投融資計画でこれらを産業投資として財投機関に投資しておりますけれども、そのリターンはどのくらいになっているんでしょうか。
政府への配当額が平成三十一年三月期決算で見ると四千四百六十億円程度であります。 財政投融資計画でこれらを産業投資として財投機関に投資しておりますけれども、そのリターンはどのくらいになっているんでしょうか。
制度の中身を申し上げますと、原則といたしまして、内国法人の持ち株割合が二五%以上かつ保有期間が六カ月以上の外国子会社から受け取る配当につきまして、その配当額の九五%相当額を、当該内国法人の課税所得の計算上、益金不算入とする制度でございます。
におきましては、現行法令上、法人が外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから一定規模以上の配当額
し実情を申し上げますと、これは事件ごとにまさにケース・バイ・ケースということで、事案によってさまざまということになりますけれども、一般的に考慮されております要素としましては、形成された破産財団の規模ですとか、あるいは破産管財業務の難しさ、あるいは手間ですとか、あるいは破産管財人の職務遂行の適切さ、あるいは破産財団の財団増殖や、あるいは破産事件の早期処理の面における破産管財人の功績の度合いですとか、配当額
郵便事業全体で見るべきで、民営化十年、そして千二十九億円の配当額もあると聞いております。効率化や収益拡大の追求の結果でもあると思います。 今御答弁がありましたように、消費税の値上げを除いては実に二十三年ぶりの、十円ですけれども、やはりはがきとしては、五十二円から六十二円になるということは、大きな値上げだというふうに思います。
コスト掛からないどころか、JR上場三社の年間配当額は三社で一千億円あるんですよ。ということは、十年間、例えば国債でこのJR株を買い戻すと、そしてその間に再編、再統合していくと、そうすると、政府は一銭のコストも掛からずに一兆円の配当収入があるんですよ。これは様々なものに使えますよ。そして、十年たてば、もう一度再上場すれば、まさにコストなしなんです。
どういう判断基準でこういう配当額が決められているのか、事前協議でどういうようなことで査定しているのかについて、具体的に説明してください。
破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。 これまでの経過は、ごらんいただければおわかりのように、株式会社エコシティ宇都宮には、実質破綻をしているといっても、実はかなりの資産を保有しているということがはっきりしているわけであります。
株式会社エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく、破産法に基づく破産等会社整理手続が進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする、こう書いてあります。 こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては、自主返納しますよと、こういう財産処分申請書を出したんですよ。
要は、配当が少な過ぎる、配当額を上げろということであります。提案五が自己株式の取得。こういうことなんですけれども、時間があれば本当はここ自体に突っ込んでいきたいんですが、一言で言うと、TCIというのは物を言う株主なんですね。自分が筆頭株主であることもあり、株主の代表として、株主利益の最大化ということを次から次に提案しているわけです。
そこで、まず、二〇〇五年、二〇〇六年度に子会社、関連会社が行った配当額、その上位三社の名前とその金額、本社への配当額、それと、配当以外でNHK本社が子会社などから得た副次収入の額、主な内容をちょっと御紹介をいただきたいと思います。
この配当額については、十八年度をスタートに今後も計画的、継続的に実施をするということで決めたものでございます。
また、返済までの間に支払われた配当額についても申し上げますと、みずほファイナンシャルグループが約二千百億円、三菱UFJファイナンシャルグループが約八百八十億円、三井住友ファイナンシャルグループが約一千百億円、りそなホールディングスが約一千百億円、三井トラストホールディングスが約七百十億円、住友信託銀行が約百八十億円になっております。
この間、かつて公的資金、いわゆる税金を投入していた大手の銀行で公的資金の返済が随分されてきていますけれども、これによるキャピタルゲインとか配当額というのはそれぞれの銀行ごとに幾ら返ってきたのか、この点、明らかにできる点明らかにしてもらいたいと思うんですが。
この状況の中で、これはちょっと技術的なことで難しいんですけれども、破産財団の原資の配当に当たって、居住者への配当額から、居住者一件一件に対して、ヒューザーの財産の中から幾らずつですというものの中から、地方公共団体は補助金を出したんだから、その分、ちょっと控除しますよという、いわゆる補助金調整が行われるということになろうとしていると聞いています。
こうした中で、建てかえの支援については、ことしの九月八日に、政府及び地方公共団体から構成される構造計算書偽装問題対策連絡協議会において、ヒューザーの破産手続において配当がなされることに対応して地方公共団体の受けるべき配当額について、補助金を減額して調整することがこの間発表されました。
配当額は各債権者の有する債権額の割合で決まるという性質上、一つでも異議の訴訟が提起されますと、当該債権者だけでなく他のすべての債権者について配当額が決まらないという事態になります。 改正法では、債権調査において異議が述べられた場合には、まずは裁判所が査定をし、決定により確定することが可能となっている点も、実効性を確保しながら手続の簡素化を図るものであり、迅速化に資すると考えます。
そういうことで、この短期賃貸借を保護するという民法の規定も、偶然的な事由に左右されたり、あるいは抵当権者の配当額によってその保護の程度が違ってくるというような意味で、賃借人の側の事情が同一であってもその扱いが異なってくる、こういう形になっておりますので、必ずしも合理的なものではない、こういう指摘がかねてからされているところでございます。
しかし、これは、検討については二つの考え方がはっきり分かれておりまして、自由財産の範囲ということを考えますと、これを広げるべきであるという先生のおっしゃったような御意見もございますが、また、範囲を広げますと、破産の場合、債権者に対する配当額が少なくなるということで、利害相反する問題でございますものですから、いずれにいたしましても、債権者と債務者との間の調整ということが非常に重要でございます。
この自由財産の範囲の問題につきましては、債務者の経済生活の再建を容易にするという観点から、範囲を広げるべきであるという御指摘がございますが、他方で、この範囲を広げ過ぎることによりまして、破産の場合での債権者に対する配当額が減少する等の問題もあるわけでございます。
もう一つは、2の「経済的合理性」のところでございますが、「再生による回収見込額と清算配当額等との比較。(原則…より回収額の多い方式を選択する)」と。簡単に言うと、つぶすのがより多く回収できるのか、再生させた方がより多く回収できるのかをきちんと比べて、高い方を選択していくという考え方です。 もう一つは、「再建の可能性」、3でありますけれども、「事業価値(市場競争力)を有するか」否か。